派遣会社

派遣できない!?知っておきたい派遣禁止の5つの業務

「えっ!この仕事は派遣では禁止なの!?」

 

はい、そうなんです。

派遣業務におきまして、労働する事が出来ない業務があります。

どういった業種なのでしょうか?以下に業種に分けてみました。

法律の抜け道を作らせない為に、極めて曖昧な表現で禁止の範囲を定めているので原文のままご紹介します。

また、労働者派遣の出来ない業務の事を「適用除外業務」といいますので、こちらも覚えておいて下さい。

 

労働者派遣が禁止されている業務

湾岸運送業務

 

湾岸労働法第二条第二号に規定する湾岸運送の業務及び同条第一号に規定する湾岸以外の湾岸において行われる当該業務に相当する業務で、湾岸における船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定、検量等の業務。

 

建設業務

 

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務。

 

警備業務

 

警備業法第二条第1項に掲げる業務で、事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等におけるまたは運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。

 

病院や診療所における医療業務

 

医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務。
ただし、次の場合は可能となります。

 

適用除外業務以外の業務に係る制限

 

適用除外業務以外で労働者派遣が禁止されている業務があります。

 

  • 弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」がつく業務。
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士事務所の管理建築士の業務等。
    (公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部で労働者派遣は可能です)
  • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務。

 

 

なぜ禁止されてるの?

 

 

医療関係業務や士業につきましては専門性が高い為、湾岸、建設、警備業務につきましては危険性が高い為です。

 

まとめ

 

ざっとではありますが、以上が派遣で禁止されている業務の一覧となります。

禁止されてはいるものの、現実にはこれらの業務に従事させようとする派遣会社が存在します。そういった派遣会社は労働派遣法違反となり行政処分を科されますので、見つけた場合は労働基準局に知らせ、絶対に働かないようにして下さい。

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コウディー
2011年に某地方で派遣会社を立ち上げて8年目。 現在は4社の派遣会社の経営に携わっています。 これまで8,000人以上の派遣社員の面接、フォロー、退職に関わってきました。その中で得た知識とノウハウを元に、このサイトでは派遣業界の現状と裏側を余すことなく公開します。