派遣社員として働いているときに、妊娠が判明したとき。
妊娠や出産のことだけで不安なのに、仕事のことまで不安になるのは嫌ですよね。
「産休や育休は取れるのか」「仕事をクビにならないか」など、一人で悩んでも不安は増すばかりです。
ここでは、派遣社員が妊娠した場合、産休と育休は取得できるのか?またはどうやって取得すればいいのか説明していきます。
産休とは?
産休とは正式名称を「産前産後休業」といい、その名の通り女性が出産前と出産後に就業先で休みを取得する制度の事です。
これには規定もあり、妊娠を知った企業は出産予定日の6週間以内(多胎妊娠は14週間以内)は就業させてはならないというものです。ですが、本人が就業を希望し、医師も支障がないと判断した場合は出産日まで働くことが可能です。
また、産後につきましても産後8週間を経過していない女性を就業させることもできません。ただし、産後6週間を経過した本人が就業を希望し、医師も支障がないと認めた場合はこの限りではありません。
育休とは?
育休とは育児休業の事を指し、これは子どもを療育するために男女問わず、最長で子どもが2歳になるまで就業先を休業できる制度です。育休は産休とは違い、男性も取得する事が可能です。
しかし育休については取得するのに以下の条件が必要となります。
①同じ事業主に1年以上継続雇用している。
②子どもが1歳の誕生日を迎えても継続した雇用の見込みがある。
要するに1年以上同じ職場で継続して働き、子どもが1歳の誕生日を迎えても引き続き雇用が見込まれていれば取得できます。
派遣社員の産休、育休はどうなるの?
上記の条件を満たしていれば、派遣社員も関係なく産休と育休を取得することが出来ます。請求先は派遣会社となりますので、妊娠が判明し産休や育休制度を活用したい場合は、派遣会社の担当者の相談してください。
また、担当者に妊娠の旨を伝えるのは、判明後すぐでなくても大丈夫です。安定期に入ってからでも遅くありません。個人的な事ですので、焦る必要はありません。ただ、つわりや体調不良で欠勤が続いたり、長期化する場合は担当者に早めに相談しておいた方がいいかもしれません。
あと、育休中に派遣先での契約が3年を超えてしまう場合は注意が必要です。派遣先は派遣社員との契約が3年を超えると直接雇用かどうかを決めなくてはなりません。その為、育休中に契約が切れると直接雇用を派遣先が選択しなかった場合は、復帰後の派遣先が変更となる場合があります。こちらも産休や育休を取得する前に派遣会社の担当者に相談し、可能であれば記録として残しておきましょう。
まとめ
産休や育休の取得は派遣社員の当然の権利で、雇用主である派遣会社はそれらを拒否することは違法です。派遣会社が十分な対応を行ってくれない場合は「労働相談情報センター」という機関がありますので、そちらに相談しましょう。こちらはマタニティに関する事だけでなく、職場差別、男女差別、セクハラ、パワハラ、育児に関する問題等の相談も同時に受け付けています。
また、こういったときに親身になり相談に乗ってくれる派遣会社選びも大切です。派遣会社によっては国に定められている産休や育休制度に上乗せした形で制度が充実している会社もありますので、調べてみましょう。