企業や労働者にとって「働き方改革」は、これまでの働き方や仕事に関する内容が変わっていくものとなっています。
その中でも特に注目されているのが「同一労働同一賃金」です。
簡単にいいますと、正社員と非正規雇用労働者の待遇差を無くすための制度です。
では、この制度が施行されると正社員と派遣社員の差は無くなるのでしょうか?
そこで今回は、派遣社員の同一労働同一賃金の内容について説明していきます。
目次
同一労働同一賃金とはどんな制度?
同一労働同一賃金とは、働き方改革の一つとして2020年4月1日より施行される新しい制度です。
同一の企業や団体においていわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇の差を解消を目指すために2018年6月29日に制定されました。
そして大手企業は2020年4月から、中小企業はその翌年の2021年4月より施行されます。
同一労働同一賃金の内容とは?
同一労働同一賃金は簡単に言いますと、「同じ会社で同じ仕事をするなら、正社員もパートも派遣社員も同じ条件にしよう。」といった内容です。
その為の措置として以下の規定が定められました。
- 不合理な待遇差を無くすための規定の整備
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 行政による事業主への助言、指導等や裁判外紛争解決手続きの規定の整備
①不合理な待遇差を無くすための規定の整備とは?
現行の派遣法では、派遣先企業の正社員と派遣社員が同じ部署で同じ仕事をしていても、給料も待遇も条件も違っていました。
これを同一労働同一賃金では、両者間の不合理な待遇差を無くすために同一の給料や条件になるように派遣先企業に合わせるか、派遣元である派遣会社に合わせるかの二択が選べます。
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化とは?
派遣労働者の、待遇内容や待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務は今までもありましたが、同一労働同一賃金では派遣先の正社員と派遣社員の待遇差の内容や理由について、派遣会社に説明義務が課せられました。
ただし、説明義務と言っても派遣社員が説明を求めた場合のみです。
また、派遣社員が説明を求めたことによって不利益な取り扱いをすることも禁止となりました。
短時間労働者 | 有期労働者 | 派遣労働者 | |
待遇内容 | 〇→〇 | ×→〇 | 〇→〇 |
待遇決定に際しての考慮事項 | 〇→〇 | ×→〇 | 〇→〇 |
待遇差の内容・理由 | ×→〇 | ×→〇 | ×→〇 |
〇:規定有り ×:規定無し
③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの整備
「履行確保措置」や「裁判外紛争」とか難しいワードが並んでいるので一見理解しにくいですが、これは何の事かと言いますと、派遣社員が派遣会社や派遣先企業に対して不合理な待遇差をつけられたり、事前の説明とは違う内容の仕事だった等の場合は、裁判手続きを行わなくとも事業主に対して起訴ができるようになりました。
派遣もボーナスや役職手当を貰えるようになるの?
今まで派遣社員の多くはボーナス(賞与)や役職手当はありませんでした。
しかし、同一労働同一賃金では同一の派遣先で同一の部署で同じ仕事をしている場合は、派遣先の正社員と派遣社員の差を無くさなくてはならないので、賞与や役職手当も理論上出ます。
なぜ理論上かと申しますと、同一労働同一賃金の制度自体がまだ施行されておらず、全ての企業がこの制度を素直に守るとは思えないのです。
非正規労働者や派遣社員にもボーナスや手当を渡すとなると、今までよりも人件費は格段に跳ね上がります。
不景気のこの時代にそういった負担に対して、全ての企業側が財源を確保できるかどうかがポイントです。
まとめ
これから施行されていく「働き方改革」の中には、有給休暇の取得制度や同一労働同一賃金等、労働者の立場にとっては嬉しいものばかりであり、規定や罰則の中身から政府の本気度が伺えます。
ただし、企業側としては施行までに財源の確保や新制度に対応するためのガイドラインや就業規則を新たに作り直さなければなりません。
また、こういった新制度が施行されても何の変更も対応も無い派遣会社は、残念ながらたくさん存在します。
そういった派遣会社は、行政による厳しい処罰の対象となりますので見つけた場合は労働基準監督署もしくは労働局に相談するようにしましょう。