派遣先の職場で働いていて、その職場の雰囲気や仕事内容が自分に合っている時。
そんな時は、「ずっとこの派遣先で働きたいな。」と考えることもありますよね。
でも、そこで気になる「派遣切り」
派遣切りされず、同じ派遣先で働くことは可能でしょうか?
また派遣切りとは一体何なのか説明していきます。
目次
そもそも「派遣切り」って何?
派遣切りとは、簡単に説明すると「派遣会社が派遣社員の契約を打ち切る事」です。それによって派遣社員は雇用契約の更新ができない、いわゆる雇い止めの事です。
派遣切りが行われるタイミングは契約更新の際が多く、「期間満了」となると派遣社員も中途解約による申し出や損害賠償請求も出来ません。
また、実際には期間満了時による契約終了ではなく、契約期間中の解雇も横行しています。
派遣切りは違法じゃないの?
派遣切り、いわゆる雇い止めは不当解雇と同じく厳しく法で制限されています。
ですが、正当な契約期間満了による退社なのか、不当な雇い止めなのかその辺りをはっきりさせる条件を提示しなければ訴えることもできません。
どういった場合が不当な雇い止めになるのか下記にポイントを記載しました。
契約書に雇用期間や条件が明記されていない
派遣労働が行われる期間や契約更新の有無、また契約更新の為の判断基準が明記されていない場合は、雇い止めはできません。派遣切りは基本的に契約更新が認められている場合に行われるので、そもそも契約書に記載されていない場合は不当解雇となります。
雇い止めの通告が無い
契約更新を行わない場合は契約が満了する30日前に、派遣会社から派遣社員に予告しなければなりません。この決まりは、1年を超える期間で労働契約をしている場合となりますが、同じ派遣会社で短期契約を何度か更新していて通算1年以上になれば対象となります。
正当な理由が無い
雇い止めをするためには正当な理由が必要となります。
以下に正当な理由が無いとみなされるケースを記載しましたので、参考にして下さい。
・派遣期間中、正社員と同じ業務内容や業務量をこなしていた。
・恒常的に行われる内容の仕事を担当していた。
・契約更新が形骸化されていた。
・同じケースで雇い止めされた前例が無い。
・派遣会社から契約更新をにおわす様な言動があった。
・派遣先から勤務態度や仕事の内容で悪い評価をされていない。
派遣切りされてしまったら?
不当な証拠を集める
雇い止めが不当だと認めてもらうには、証拠が必要となります。
前述した「正当な理由がないとみなされるケース」を参照に、ご自身の雇用契約書を確認してみましょう。
また、事前対策としては雇用される前に契約更新の内容について詳しく説明を聞いたり、確認することで、不当な雇い止めを抑止できる場合もあります。
派遣会社に交渉する
納得がいかない雇い止めに対しては、派遣会社の担当者に交渉しましょう。うまく話し合いが進み、解決すれば雇い止めが撤回され契約が更新されたり、他の派遣先を紹介されます。
また、派遣会社との話し合いをしても雇い止めを撤回されない場合は裁判を起こすことになります。裁判は、交渉と比べても莫大なお金と時間と手間がかかるので、可能であれば話し合いで解決したいものです。
まとめ
派遣社員の安定した地位や生活を奪う、不当な派遣切りは残念ながら今なお横行しています。
雇い止めはいつ誰に起きてもおかしくない時代です。不当な解雇に泣き寝入りにならない為にも、雇用契約書の確認や派遣会社の担当者の言動をメモするなど、出来る事は全て対策しておきましょう。
また、雇い止めにあった場合は派遣会社自体を変えるのもアリです。そのような会社にいつまでも雇用されるのではなく、思い切って転職も視野に入れましょう。